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二重価格表示とは。具体例と罰則について

二重価格表示 具体例と罰則

ECサイトを運営する上で価格の表示は、ユーザーへの訴求のために重要なポイントです。
価格や商品の良さを伝えてアピールすることは大切ですが、ユーザーに誤解を与えてしまうと法律違反になる可能性があります。

今回は、商品価格を表示する際に注意したい「二重価格表示」についてまとめました。


二重価格表示とは

商品やサービスを提供する際に、比較対象の価格を用いて実際よりも著しく有利であると思わせる表示のことをいいます。

店舗やネットショップなどセールで「通常価格5000円のところ50%OFFの2500円」という割引前後の価格を表示しているのを見たことがあると思います。
例えばこの「通常価格」を本来の価格ではない偽った表示をした場合などに「二重価格表示」に該当し、不当表示となります。


二重価格表示に該当する可能性がある事例
  • 同一ではない商品の価格を比較対照価格に用いて表示を行う場合
  • 比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示やあいまいな表示を行う場合

参照:消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/double_price/

景品表示法で示されている通り、法律では商品の詳細や価格について誤解を招く恐れがある表示を「不当表示」と定めています。
また、不当表示は優良誤認と有利誤認に分けられます。

商品の表示については「WebサイトやECサイト運営時には知っておきたい「景品表示法」について 」でも詳しく解説しています。
WebサイトやECサイト運営時には知っておきたい「景品表示法」について


優良誤認とは

優良誤認とは、商品をより優良であるように感じる表現をし、ユーザーを誤解させ合理的な選択を阻害することを言います。


消費者庁では下記のような表示をする行為を禁止しています。
  • 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  • 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

参考:消費者庁 優良誤認とは
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation/


有利誤認とは

有利誤認とは、商品や価格など取引条件について、実際に販売するよりも安い・有利であると偽って表示をすることを言います。
ユーザーに誤解が生じてしまう可能性があるため、このような表示は禁止されています。


消費者庁では下記のような表示をする行為を禁止しています。
  • 実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの
  • 競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの

参考:消費者庁 有利誤認とは
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/advantageous_misidentification/


比較広告

他社製品と性能などを比較し、自社製品の優位性を表現するものを「比較広告」と言います。
自社の製品の“他社との違い”を示して差別化を図ることはユーザーへの訴求へつながる有効な手段ですが、他社との違いを好き勝手に言ってよいものではありません。

比較して表現する場合は以下のことに注意して、他社への配慮をした内容にしましょう。


適正な比較広告の要件

比較広告が不当表示にならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
  2. 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
  3. 比較の方法が公正であること

参考:消費者庁 比較広告に関する景品表示法上の考え方
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_37.pdf


比較広告はあくまでも、同じ種類の製品の品質や条件についての情報を適切に比較するための具体的情報を提供するものであって、決して自社の製品を他社の製品よりも根拠なく良く見せるものではありません。

他社の誹謗中傷になるような表示の場合は、不当表示に該当するおそれがありますので注意が必要です。


二重価格表示の具体例

  • 家電製品の店頭価格について、競合店の平均価格から値引すると表示しながら、その平均価格を実際よりも高い価格に設定し、そこから値引きを行っていた。
  • フレーム+レンズ一式で「メーカー希望価格の半額」と表示したが、実際には、メーカー希望価格は設定されていなかった。

参考:消費者庁
http://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/double_price/


割引前の価格表記のルール

過去の販売価格と比較し価格を表示する二重価格表示について、同じ商品で「最近相当期間にわたって販売されていた価格」を比較した価格にする場合には、表示に問題はありません。

この「最近相当期間にわたって販売されていた価格」は、販売されていた期間や商品の一般的な価格変動の状況などにより、それぞれの事案ごとに検討されます。
一般的に割引前の価格として表記してもよい期間のルールは以下の通りです。


不当表示にならない

  • 同じ商品を同価格で直近8週間のうち、その半分である4週間以上の販売実績があれば、割引前の販売価格として表示することができます。
  • 販売開始から8週間未満のときは、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績があれば、割引前の販売価格として表示することができます。

不当表示になる

  • 上記の2つの条件を満たす場合であっても、割引前の価格で販売した期間が2週間未満の場合は「最近相当期間にわたって販売されていた価格」とはいえないものと考えられます。
  • 当該価格で販売された最後の日か2週間以上経過している場合も、過去の販売価格として表示することは、原則としてできません。

不当表示の場合の処罰

消費者を誤認させるような類型の広告表示を規制するために設けられている景品表示法に罰則が設けられています。
二重価格表示はその中の一つのため、表示規制ルールに違反した場合には、同様に罰則が科される可能性があります。

懲罰の流れとしては、内閣総理大臣から措置命令があり、それの命令に違反した場合に2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。

商品の表示については「景品表示法」で詳しく解説しています。
WebサイトやECサイト運営時には知っておきたい「景品表示法」について
https://www.serendec.co.jp/wp/blog/keihin_hyoujihou/


正しい価格表記でユーザーにアピール

価格の表示や商品の良さを伝えて、ユーザーにアピールすることは大切です。
しかし、ユーザーに誤解を与えてしまう表示はデメリットしか生みません。

売る側も買う側も気持ちよく取引ができるよう、正しい価格表記でユーザーに誤解を与えないよう十分に注意しましょう。



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