「Webサイトやプロモーションをもっとたくさんの人に見て欲しい」、「もっとECサイトの売上を上げたい」と思うのは当然のことです。
そのために、様々なプレゼントキャンペーンやプロモーションの企画があります。
しかし、何でもかんでもおまけや特典をつければよい、という訳ではありません。
EC担当者、Web担当者、そして広告代理店やWebディレクターなどWebに関わる人も把握しておくべきルール、それが「景品表示法」です。
景品表示法とは何か
景品表示法は消費者が、
間違った広告にだまされ利益が損なわれることのないように守られています。
目的(第1条)
不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の権利を保護する。
景品表示法についてより詳しく知りたいときには消費者庁のサイトが便利です。
消費者庁|景品表示法
景品表示法では大きく二つの項目、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供禁止」に分かれます。
不当な表示の禁止
商品・サービスの価格や品質を、消費者に正しく伝える必要があります。
そのため、うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止しています。
不当な表示では、優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認される恐れのある表示を禁止しています。
優良誤認表示の禁止
<著しく優良であると誤解させる>
商品・サービスの品質、企画、その他の内容についての不当表示
例)ブランド牛ではないのにブランドと表示する。痩せられると表示しているが根拠のないもの。
有利誤認表示の禁止
<価格を著しく安くみせかけるなど取引条件を有利にみせかける>
商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示
例)平均よりも高い価格を設定したところから値引きをする。価格に別途追加費用があることを表示しない。
その他 誤認されるおそれがある表示の禁止
一般消費者に誤認されるおそれがあるとして内閣総理大臣が指定する不当表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- おとり広告に関する表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
細かな事柄についてより詳しく知りたいときには消費者庁のQ&Aが便利です。
消費者庁|表示に関するQ&A
過大な景品類の提供禁止
消費者が景品によって商品やサービスを選ぶと質の良くない商品や価格の高いものを買わされ不利益を受ける恐れがあります。
そのため、景品類の最高額、総額などを制限しています。
一般懸賞、共同懸賞、総付景品について制限が設けられています。
一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣によって景品類を提供すること。
例)抽せん券じゃんけん等により提供。パズル・クイズ等を回答してプレゼント。抽せんで○○名様にプレゼント。
懸賞による 取引価格 | 一般懸賞における景品類の限度額 | |
---|---|---|
最高額 | 総額 | |
5,000円未満 | 取引価額の20倍 | 懸賞に係る売上予定総額の2% |
5,000円以上 | 10万円 |
一般懸賞の最高額
5,000円未満の最高額は取引価額の20倍になりますので「1,000円」の商品の場合「1,000円×20倍」となり「2万円」が上限となります。
5,000円以上の場合は「10万円」までとなります。
取引価額は、景品類を提供する者がそれを入手した価格、類似品の市場価格などを勘案して、景品類の提供を受ける者が、それを通常購入することとしたときの価格を算定します。税込で計算します。
一般懸賞の総額
売上予定総額は前年の同時期の販売実績や同種の懸賞企画を行った際の販売実績などを参考に合理的に算出した数字を元にしたものになります。
懸賞に係る、売上予定総額を「1,000万円」と仮定するとそのうち2%の「20万円」が上限となります。
共同懸賞
商品・サービスの利用者に対し、一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供すること。
例)商店街の福引。ショッピングモールなどで行われる懸賞。
共同懸賞における景品類の限度額 | |
---|---|
最高額 | 総額 |
取引価額にかかわらず30万円 | 懸賞に係る売上予定総額の3% |
共同懸賞の最高額
「30万円」までとなっており、取引価額は係わりません。
共同懸賞の総額
懸賞に係る、売上予定総額を「1,000万円」と仮定するとそのうち3%「30万円」が上限となります。
総付景品
懸賞によらず、商品・サービスを利用したり、来店した人にもれなく景品類を提供すること。
例)購入者全員にプレゼント。来店者全員プレゼント。
総付景品限度額 | |
---|---|
取引価額 | 景品類の最高額 |
1,000円未満 | 200円 |
1,000円以上 | 取引価額の10分の2 |
総付景品の最高額
1,000円未満は「200円」まで。
1,000円以上は取引価額の10分の2なので商品が「500円」の場合「100円」までとなります。
細かな事柄についてより詳しく知りたいときには消費者庁のQ&Aが便利です。
消費者庁|景品に関するQ&A
ECサイトにおける景品表示法
ECサイトは商品効果に対する説明、広告、DMなど非常に多くのプロモーションをしなくてはなりません、
アピールしなければならないということは表現に気をつけなければいけないことも多くなります。
ECサイトにおける景品表示法の注意点をいくつかまとめました。
ランディングページ(LP)の優良誤認表示
商品が優良であることのアピールとして「お客様満足度」や「○○何位!」などの数値が根拠のない架空のものの場合、優良誤認表示に該当します。
商品の成分表示の優良誤認表示
使用していない材料を使っていると表示する。「○○%含有」とあるが本来の含有率はもっと低い。実際にはない性能を掲げると優良誤認表示に該当します。
二重価格の有利誤認表示
サイトに価格を表示するときに、割引価格やセール価格などの価格と比較するために参考価格を併記する場合があります。
この比較する価格に根拠がなく、極端に元の価格より安くなるように見せかけることは問題となり有利誤認表示に該当します。
二重価格については、「二重価格表示とは。具体例と罰則について」でも詳しく解説しています。
二重価格表示とは。具体例と罰則について期間限定セールの有利誤認表示
期間限定セールとしておきながら、通常価格のものをセール価格として常時表示し続けている場合、有利誤認表示に該当します。
宅配便の配達日数の優良誤認表示
「翌日配送」としているが実際は、一部の地域にしか翌日には届かない場合、優良誤認表示に該当します。
景品表示法に違反した場合どうなる?
違反してしまった場合はどうなるでしょうか。
知らずに違反してしまっている場合もありますので不安になりますね。
景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。
また、事業者が不当表示をする行為をした場合、景品表示法第5条第3号に係るものを除き、消費者庁は、その他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)
措置命令や課徴金もダメージがありますが、
何よりも企業イメージが損なわれお客さまからの「信用」を失うことが痛手となります。
このようなルールを知らずに、キャンペーンやプロモーション、販売を行ってしまうと、気づいた時には「景品表示法違反」ということになってしまう場合もあります。
Webを使用するユーザーが増加し、Webにはより使いやすさと信用が求められています。
コンテンツを作り上げていく側が、信用する価値のあるプロモーションをしていくことが大事ですね。